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インボイス制度への対応

 

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号について

 

 

2023年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の導入が予定されております。仕入税額控除の要件として、所轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が必要となります。
これに伴い、お客様へ弊社の登録番号をお知らせいたしますので、経理部門へ共有いただきますよう、お願い申し上げます。

株式会社小泉 適格請求書事業者登録番号
T3-0113-0100-2350

またインボイス制度の施行に合わせ、「手書き領収書」の発行は9月30日をもって終了とさせていただきます。過去日付の領収書についても発行いたしかねます。ご不便をおかけし申し訳ございません。ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、恐縮ではございますが、インボイス制度に関するご不明点は、お客様の顧問税理士または管轄税務署へお問い合わせくださいますようお願いいたします。